早いもので、今日で3月も終わりです。
明日から4月、いわゆる新年度のスタートで色々と変化を迎えるタイミングですが、
今年は特に様々な「値上げ」も注目されてますね。
食料品、生活用品から電化製品、酒類などなど・・・。
多岐に渡る品目の値上げが予定されてます。
また新年度は、新たな法律施行のタイミングでもあります。
今年度の注目は、やはり民法改正による「成人年齢の引き下げ」ではないでしょうか。
4月1日からは【年齢18歳をもって、成年とする。】こととなります。
(ただし酒・たばこ等は引き続き20歳からですので、念のため・・・)
不動産業者としては、【売買・賃貸で18歳・19歳のお客様とお取引】
なんていう場面が出てくるのかも知れません。
ただ弊社の場合は、お取引先のほとんどが法人様です。
これまでも未成年者が法人の取締役になることは可能でしたが、
実際のところ未成年の法人代表者様とお取引をした経験はありません。
(もちろん18歳・19歳の個人事業主様は今後現れるかもしれませんね)
ところで、大気汚染防止法という耳慣れない法律の改正法も
4月1日から施行されることとなっております。
こちらは早々に、私たち不動産管理会社にも影響が出てくる可能性がありそうです。
「大気汚染防止法」とうたってますが、今回施行される改正の内容は
いわゆる「アスベスト」に関するものです。
「アスベスト」といえば、これまでも重要事項説明の中で、
「調査の有無」などについて説明を行って参りました。
しかし今回の改正においては、
【一定規模以上の解体工事を行う際、事前にアスベストの有無を調査して各都道府県等に報告する義務】
を定めていて、罰則に関する規定も設けられています。
対象となる工事の規模など詳細についてはこちら(環境省のチラシにリンク)をご覧いただくとして、
役所に確認したところ、住居のリフォームはもちろん店舗の原状回復工事なども対象になるそうです。
床面積80㎡以上や請負金額100万円以上の解体・リフォーム・原状回復工事となると、
店舗物件では普通にあります。
報告義務を負うのは施工にあたる業者さんですが、
工期や見積りなどに変化が見られるようでしたら、またこちらでご報告したいと思います。